1954-02-26 第19回国会 衆議院 文部委員会 第9号
○大達国務大臣 今私は靈友会の人がどういう取調べを受けておるかよく存じませんが、これは犯罪事件としての取調べを受けているのでありまして、これが淫祠邪教であるとか何とかいう立場で裁判所が動いているものではありません。
○大達国務大臣 今私は靈友会の人がどういう取調べを受けておるかよく存じませんが、これは犯罪事件としての取調べを受けているのでありまして、これが淫祠邪教であるとか何とかいう立場で裁判所が動いているものではありません。
一例をここに申し上げますが、この前申し上げたように、靈友会が保安庁長官に対して多額の金品を贈つている。この金品を受けた保安庁長官のほかに、自由党の幹部の中には、靈友会にしばしば出て発言を試みて、自己の名前の宣伝をやつている人々が多数おる。それは現在の閣僚にもあれば、過去の閣僚にもある。そこに出て盛んに気焔をあげているのは、ほとんど自由党の幹部連中であるというような印象さえ与えている。
特に現在の閣僚、あなたと同じいすを並べておられる閣僚の中に靈友会から多額の金品を受けられて、それを脱税しておるという容疑まで持たれておる人がある。そして名刀まで贈られ、名義まで書きかえられておる。こういう事態に立ち至つておるのに、それに関与しようとなさららず、これ助長しようとし、一方的にある特定の宗教から多額の献金をさせたと同じことに結果的になつておるのであります。
○受田委員 文部省の宗教課長を、やつておられた篠原義雄氏は、その在任中において靈友会の認証その他に対する便益供与に収賄の疑いありというような嫌疑等によつて、法のさばきに服するような運命になつている状況でありますが、これに対してその所管長官である文部大臣としては、ずつと以前のできごとで私の在任中ではないという御答弁があるかもしれませんけれども、少くとも文部行政の責任者として、その所管する責任者が犯した
もう一つ、そういう文部大臣のお考えによるとするならば、この認証にあたりましてもし誤りがあつたという場合には、収消しをするのにやぶさかではない、また解散の規定もある、こういうことになりますが、この靈有会の認証をした昭和二十六年の四月法律施行の当初は靈友会は――私は靈友会の宗教としての立場を云々するのではありません、宗教は国憲によつてはつきりと自由が確言されておるのであつて、靈友会の宗教的立場にいささかも